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2005年07月26日

防火管理者を保護する規定は必要でしょうか?

Question
防火管理者の選出について、”組合役員から選出する”ことを決め、管理規約に条文化しようとしています。選出に関する条文とあわせて、下記のようなケースに対して「防火管理者を保護する記述が必要ではないか」という意見があり、相談に至りました。

<ケース>
不幸にも火災が発生し、出火元以外にも被害が及んだ。防火管理者は日頃、その責務をまじめに遂行していたが、被害が及んだ区分所有者または、それ以外の第3者から”防火管理者”が訴えられ、法廷費用などが発生した。
<保護内容>
このような場合に発生した法廷費用などは、マンションの管理費から負担する。(防火管理である個人に負担のリスクを負わせない)

相談のポイントは、
・そもそも、保護に関する条文は必要か否か
・保護条文を入れた場合の想定されるメリットとデメリット
・保護条文をいれる場合の条文例

本相談を委託管理会社にも相談しましたが、「前例がないのでわからない」という回答のみで、話が進まなくなってしまいました。アドバイスをいただければ幸いです。よろしくお願い申し上げます。

[全文]

投稿者 naito : 23:50 | コメント (0) | トラックバック

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