2005年07月26日
防火管理者を保護する規定は必要でしょうか?
Question
防火管理者の選出について、”組合役員から選出する”ことを決め、管理規約に条文化しようとしています。選出に関する条文とあわせて、下記のようなケースに対して「防火管理者を保護する記述が必要ではないか」という意見があり、相談に至りました。
<ケース>
不幸にも火災が発生し、出火元以外にも被害が及んだ。防火管理者は日頃、その責務をまじめに遂行していたが、被害が及んだ区分所有者または、それ以外の第3者から”防火管理者”が訴えられ、法廷費用などが発生した。
<保護内容>
このような場合に発生した法廷費用などは、マンションの管理費から負担する。(防火管理である個人に負担のリスクを負わせない)
相談のポイントは、
・そもそも、保護に関する条文は必要か否か
・保護条文を入れた場合の想定されるメリットとデメリット
・保護条文をいれる場合の条文例
本相談を委託管理会社にも相談しましたが、「前例がないのでわからない」という回答のみで、話が進まなくなってしまいました。アドバイスをいただければ幸いです。よろしくお願い申し上げます。
投稿者 naito : 23:50 | コメント (0) | トラックバック